相続税の基本③
ブログ 相続税 財産評価
更新日: 2019/09/20
今回は相続税の中でも特に重要な財産評価について説明させて頂きます。
1.宅地
宅地の評価方法には、【路線価方式】と【倍率方式】があります。
【路線価方式】
路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、「路線価図」で確認できます。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。
【倍率方式】
路線価が定められていない地域の評価方法です。
宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率(倍率は「評価倍率表」で確認できます。)を掛けて計算します。
※「路線価図」や「評価倍率表」は以下のリンクで確認することが出来ます。
2.建物
原則として、固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)により評価します。
3.上場株式
原則として、次の(1)から(4)までの価額のうち、最も低い価額により評価します。
- (1)相続の開始があった日の終値
- (2)相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
- (3)相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
- (4)相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
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4.預貯金
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原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日において解約するとした場合に支払いを受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。
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ただし、定期預金、定期郵便貯金並びに定額郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。
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相続財産の評価で重要なのは、やはり宅地の評価であると思います。
税理士として、机上評価だけではなく、役所調査、現地調査をしっかり行い、ご相続人の方に余計な税金の負担を掛けないように適正な評価をする必要があると考えます。
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ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)