相続税と生命保険
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更新日: 2019/09/26
亡くなられた方(被相続人)を被保険者とする死亡保険金については、みなし相続財産として相続財産に含まれますが、上手く活用することにより、相続税対策だけでなく、相続対策にもなります。
生命保険には以下の3つの大きなメリットがあります。
1.節税対策になる
上述の通り、死亡保険金については、みなし相続財産として、相続財産に含まれますが、500万円×法定相続人の数を乗じた金額については、非課税となります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合には1500万円(500万円×3人)までは非課税となります。
つまり、相続税の限界税率(その相続における相続税の総額の計算上の最も高い税率)が20%の場合、相続財産の内1500万円を預貯金ではなく、死亡保険金として受け取ると、300万円(1500万円×20%)相続税が減ることになります。
2.遺産争いの防止になる
生命保険は、被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産となりますので、遺産分割の対象外であり、遺産分割協議を行う必要がありません。
また、遺留分の算定の基礎となる財産に含まれないため、財産を相続させたい特定の相続人に相当額の財産を相続させることができます。
3.納税資金対策になる
預貯金の場合、相続後、被相続人の口座は凍結され、相続人が使用できるようにするには、金融機関の求める煩雑な手続き(戸籍謄本の収集や指定用紙への実印での押印、分割協議書の提出等)を踏まなければならないため、時間がかかることになります。
相続税の納税期限は相続開始から10か月以内となっているため、遺産分割協議が上手くまとまらない場合、相続税の納税資金が不足するという事態に陥ります。
しかし、生命保険の場合、被相続人の戸籍謄本や死亡診断書など一定の必要書類はありますが、他の相続人の同意などは必要ありませんので、保険金受取人の意思で保険会社に請求でき、相続税の納税資金を準備することができます。
相続税対策については、不動産の活用、生前贈与の活用など色々ありますが、生命保険による相続税対策、相続対策は比較的コストやリスクが少なくできます。
ただし、保険の種類は様々ですし、契約の形態により課税関係も異なりますので、生命保険の活用に当たっては、その加入目的を明確にして適正な保険を選択する必要があります。
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ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)