青色申告制度
ブログ 不動産 確定申告
更新日: 2019/12/06
12月に入り、確定申告についてのお問い合わせや依頼を受けることが増えてきましたので、今回は青色申告制度について説明させて頂きます。
1.概要
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
これについて、一定水準の記帳をし、その記録に基づいて正しい申告をする人について、所得金額の計算などについて色々な特典が受けられるようにしているのが、青色申告制度です。
2.青色申告の適用対象者
不動産所得・事業所得・山林所得を生じる業務を行っている個人の方が、青色申告書により確定申告をすることが出来ます。
3.青色申告の申請手続き
青色申告の承認を受けようとする場合には、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日から2月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
但し、被相続人がその事業につき、青色申告の承認をうけていた場合には、青色申告承認申請書の提出期限は、相続開始を知った日(死亡日)の時期に応じて、以下の通りとなります。
① その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・その死亡の日から4カ月以内
② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
4.青色申告の特典
①青色申告特別控除
10万円(事業所得又は事業所得を生ずべき事業を営み、複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を添付した場合には、65万円)を収入金額から必要経費を控除した残額から控除することができます。
なお、その年分の不動産所得・事業所得・山林所得の金額の合計額が限度となります。
また、令和2年以後の所得税については、青色申告特別控除の見直しが行われます。
②青色事業専従者控除
事業に従事する生計を一にする親族がいる場合、税務署に届け出た金額の範囲内で、実際に支給している適正な給与について必要経費に算入することができます。
③純損失の繰越控除
事業所得等の計算上損失(赤字)が生じており、他の所得と通算してもなお損失が残る場合には、その損失の生じた年分に青色申告書を提出している場合で、その後、引き続き確定申告を行っていれば、その損失の金額を翌年以後3年間に繰り越して毎年の所得から控除することができます。
青色申告の適用を受けるためには一定の帳簿付けをしなければなりませんが、様々な特典がありますので、まだ青色申告をされていない方はぜひ検討してみて下さい。
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ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)