相続税の申告が必要な方
- 亡くなられた方の
持っていた財産 - >
- 3,000万円+600万円
- ×
- 法定相続人の数
亡くなられた方が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える財産を持っていた場合には、相続税の申告が必要となります。
例えば、父・母・子供2人の家族で父が亡くなった場合、父が4,800万円「3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)」を超える財産を持っていた場合、 残された家族は相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告期限
相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。
この申告期限までに申告等を行わない場合、無申告加算税や延滞税が発生することになります。 また、申告期限内であれば受けることが出来た特例が適用できないなどのデメリットもあります。
相続の手続きとスケジュール
被相続人の死亡(相続開始)
- 死亡届の提出
- 税理士等専門家への業務依頼
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確認
3カ月以内
「相続放棄」か「限定承認」の期限
相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
4カ月以内
被相続人の準確定申告
被相続人の死亡した日の1月1日から死亡した日までの所得の申告をします。
相続人の青色申告の届出
相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。但し、被相続人が青色申告をしていなかった場合や相続人が従来から事業を営んでいた場合、被相続人が9月から12月に亡くなった場合、期限は異なりますので注意が必要です。
期限は特になし
遺産の名義変更
遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書に基づき遺産の名義変更を行います。
10カ月以内
相続税の申告と納付
相続税申告書を所轄の税務署に提出し、納税を行います。
10カ月後~
税務調査
申告期限後、1年から2年の間に行われることが多いようです。
申告を行った全ての方が対象となるわけではなく、約3割の方に税務調査が行われております。
税理士事務所ができることは?
-
相続税申告書作成業務
亡くなられた方が一定の財産をお持ちの場合、相続税申告書を提出する必要がございますので、そのお手伝いをさせて頂きます。
まずは無料相談をお申し込みください。 -
その他相続に関するアドバイス
相続について必要書類の収集の仕方、専門家の紹介等、これまでの経験に基づきアドバイスさせて頂きます。
ご相談時に必要な書類
- 記帳済みの通帳(相続発生日の残高証明書を入手済みであれば、残高証明書)
- 固定資産税の賦課決定通知書
- 生命保険金の保険証書(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)
相続税に関する相談時、税理士事務所が心がけていること
相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。
面談相談・お問い合せについて
相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)