相続税の基本②
ブログ 相続税
更新日: 2019/09/09
1. 相続税が課される財産
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
(2)みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となります。
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年贈与適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
2. 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
(1)控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務は、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
(2)控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。
不動産や現預金が相続税の課税対象となるというのは、相続税に精通されていない方であっても、分かりやすいと思いますが、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続税精算課税適用財産については、忘れがちです。
特に相続税精算課税対象財産については、通帳を確認しても分からないことが多く、また、相続人の方も昔のことで忘れてしまっている又は相続税とは関係ないと思い込んでいることが多く、税務調査の際に、税務署から指摘されて思い出すという方もおられますので、注意が必要です。
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ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)