贈与税の基本
ブログ 相続税 相続税対策 贈与税
更新日: 2019/10/10
今回は相続税と関連が深い贈与税について説明します。
1.贈与税とは
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した者に課せられる税金です。
相続や遺贈により財産を取得した場合には、その財産について相続税が課税されます。しかし、被相続人が生前に、配偶者や子供などに財産を贈与すれば、その分相続財産が減少するので、相続税がかからなくなったり又はかかっても少ない税負担で済むことになり、相続税の課税制度が設けられていても、相続税の課税ができなくなるばかりか、生前に贈与することにより財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に著しい不公平が生ずることになります。
そこで、相続税が課税されない部分を補完するために、生前贈与に対する課税措置を講じ、これを防止するというのが贈与税の趣旨です。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
2.暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
3.相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
4.申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告する必要があります。
生前贈与は相続税対策の基本となりますので、贈与税の概要を押さえておくことはとても重要です。
また、相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税の申告時に「相続時精算課税届出書」を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
この届出書の提出を忘れてしまうと、相続時精算課税の適用が受けられず、暦年課税として多額の贈与税が課税される場合がありますので、注意が必要です。
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ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)