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遺言書の確認・検認

ブログ 相続対策 相続税

更新日: 2019/10/17

相続が発生した場合、亡くなられた方が遺言書を残しているかどうかを確認します。

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。

1.遺言とは

 遺言とは、15歳以上の方が、自分の財産を特定の人に残したいときなどに、あらかじめ書き残しておく、意思表示のことで、亡くなられて初めて法的効力が発生します。

 遺言には、作成方法や保管の仕方によって次の3種類があります。

2.遺言書の有無の確認

 亡くなられた方(被相続人)が生前に遺言書を作成していたことを、残されたご家族が知らない場合もありますので、自宅や病院、入所していた施設、貸金庫など、遺言が保管されていないか確認します。

 公正証書遺言の形式で遺言が残されていた場合は、最寄りの公証役場で遺言検索を行うことで遺言の有無を確認することが出来ます。照会請求の際には、遺言者の死亡の記載がある除籍謄本など、照会者が遺言者の法定相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係人であることを証明する資料、運転免許証などの本人確認書類を提示する必要があります。

3.遺言書の検認

 遺言の形式が公正証書遺言以外の場合、遺言書を保管していた人または発見した相続人は、封を切らないまま家庭裁判所に提出して、検認を受ける必要があります。

 家庭裁判所は相続人立合のもと遺言書を開封し、遺言書の形状や加除訂正の状況、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止します。なお、検認は具体的な内容や形式の有効性を判断するわけではありませんので、検認手続が済んだ後で遺言書が無効となる場合もあります。

 検認の申立を行う場合、相続人全員の戸籍謄本が必要となりますので、申立前に相続人の確認を行っておく必要があります。

 「公正証書遺言」は手数料もかかりますが、紛失の恐れもなく、法的にも確実な遺言ができ、相続開始時の家庭裁判所での検認の必要ないなど、おすすめです。

 但し、遺留分や相続税など色々検討する必要がありますので、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら作成することが望ましいと考えます。

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相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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