空き家を売ったときの特例(3,000万円の特別控除)
ブログ 不動産 相続税 確定申告 譲渡所得
更新日: 2019/10/31
相続で亡くなられた方(被相続人)のご自宅を相続しても、相続人ご自身が既に自宅をお持ちのため、相続後、売却をされるケースが多くあります。
今回は、そのような場合に適用が受けられる特例について説明させて頂きます。
1.制度の概要
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及びその敷地等を相続した相続人が、一定の耐震基準に適合する改修を行った後に譲渡した場合又は取壊し後に更地の状態で譲渡した場合、譲渡所得の金額から最大3,000万円の特別控除の適用を受けることが出来ます。
2.対象となる家屋の要件
以下のすべての要件に該当する家屋
① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
② 区分所有建物登記がされていないこと
③ 相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
3.主な適用要件
① 売った人が、相続又は遺贈により上記家屋及びその敷地等を取得したこと
② 次のイ又はロの売却をしたこと
イ. 被相続人の居住用家屋の譲渡又は被相続人の居住用家屋及びその敷地の譲渡
(注) 次の要件を満たすものに限ります。
・相続発生時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないもの
・譲渡の時において、一定の耐震基準を満たしていること
ロ. 被相続人の居住用家屋を除却した後におけるその敷地の譲渡
(注) 家屋は相続発生の時から除却の時まで、敷地は相続発生時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないものに限ります
③ 相続時から相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
④ 譲渡対価が1億円以下であること
4.適用を受けるための手続き
この特例を受けるためには、この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。
① 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
② 譲渡資産の登記事項証明書
③ 被相続人居住用家屋等確認書
④ 譲渡資産の売買契約書の写し
⑤ 耐震基準適合家屋に改修後、譲渡した場合:「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」
特例適用に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は市役所等に申請書を提出し、当該確認書を発行して頂きますが、申請時における提出書類(介護保険の被保険者証等の写しや老人ホーム等が保有する書類、電気、ガスの使用中止が確認ができる書類など)は相続後や家屋・敷地の譲渡後に入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階において早めに準備する必要があります。
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ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)